ひとり親への支援

婚姻歴のないひとり親は、現在16歳未満の子ども1人を育てる場合、年収が156万円を超えると住民税がかかります。しかし、配偶者と死別したり、離婚したりした婚姻歴のあるひとり親の場合は、年収が204万円以下なら住民税がかからない優遇措置があります。この優遇措置の対象に、児童扶養手当を受けているひとり親を加えます。婚姻歴がないひとり親の一部は、年収204万円まで住民税が非課税になります。
現在、婚姻歴のあるひとり親は、所得税や住民税の負担を軽くする寡婦(寡夫)控除の対象なのに対し、婚姻歴のないひとり親は法律上寡婦とみなされず、対象外になっています。寡婦控除による税優遇の格差を埋める目的で、年収365万円以下の婚姻歴のないひとり親に、来年度は年額1万7,500円を給付することになりました。

(2018年12月14日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)

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