コロナにかかわる診療報酬

高熱や息苦しさがあり、新型コロナウイルスに感染した可能性がある場合は、まず帰国者・接触者相談センターに電話をします。必要があると判断されれば、医療機関の帰国者・接触者外来を受診することになります。
新型コロナウイルス感染症にかかわる診療をした場合、医療機関には特例で高い診療報酬が払われます。感染の可能性がある患者が、感染防護策がとられた医療機関の外来を受診した際、医療機関は感染の疑いを見極め、他の病気の患者と分けたり、診察に当たる医師らは防護具を身に着けたりします。こうした対応に費用がかかるため、医療機関が通常の初診料などに加えて、追加料金を受け取れるようにしています。
通常夜間などに患者の救急度(軽症か重症か)を判定して得られる院内トリアージ実施料の3,000円です。窓口では原則1~3割の300~900円を払うことになります。感染が確認された患者は、ある程度以上の重い症状があると病院に入院します。集中治療室で治療を受けた場合の1日あたりの基本料金として、最大42万6,330円と通常の3倍の価格が設定されています。入院にかかる費用の自己負担分は全て公費で賄われ、患者は窓口でお金を払う必要はありません。

(2020年6月11日 読売新聞)
(吉村 やすのり)

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