コロナ禍における特定不妊治療の所得要件の取り扱い

不妊に悩む方への特定治療支援事業においては、高額な治療費がかかる体外受精や顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)について、患者の経済的負担の軽減を図るため、その費用の一部を助成しています。助成を受けるにあたっては、夫及び妻の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)が730万円未満であるという所得要件を満たす必要があります。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、大幅に所得が減少し、それまで助成によらず実施してきた不妊治療の継続が困難となることが起こっています。新型コロナウイルスの影響により所得が急変し、夫及び妻の本年の所得の合計額が730万円未満となる見込みの場合は、助成の対象として取り扱うこととして差し支えないとしています。

(吉村 やすのり)

 

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