セルフメディケーション税制とは

従来の医療費控除は、所得が200万円以上の場合、10万円を超えた分は所得から控除できます。医療費が13万円なら3万円を控除でき、適用税率が20%の人であれば、所得税6千円が還付されます。病院で払った診察・治療代、通院時にかかった交通費、ドラッグストアで買った市販薬代など控除対象は幅広くなっています。
一方の特例制度であるセルフメディケーション税制は、市販薬のうち、一部の製品だけを対象とします。元々医師が処方していた薬を一般向けに転用したスイッチOTCと呼ばれる医薬品です。購入費が1万2,000円を超えた場合、超過分を控除できます。従来の医療費控除に比べて金額面でハードルが低く、より多くの人が対象になります。対象となる製品は医薬品のガスター10、頭痛・生理痛のロキソニンSなど約1,700品目です。しかし、2つの制度は併用できず、どちらかを選んで申告します。医療費が10万円に満たなかったという場合は特例制度の活用を考えるべきです。

(2019年1月26日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

カテゴリー: what's new   パーマリンク

コメントは受け付けていません。