パワハラの実態

パワーハラスメント(パワハラ)を防止する措置を企業に義務づける関連法が成立しました。今回の法律では、パワハラを職場での優越的な関係を背景に、必要な範囲を超えた言動で就業環境を害する行為と定義しています。大企業は2020年4月から防止措置を講じることが義務となっています。今回の法律では、パワハラを職場での優越的な関係を背景に、必要な範囲を超えた言動で就業環境を害する行為と定義しています。大企業は2020年4月から防止措置を講じることが義務となっています。厚生労働省が2016年に実施した調査によれば、過去3年間にパワハラを受けたことがあると回答した従業員は33%にのぼっています。4年前の調査から7ポイント上昇しています。
厚生労働省はパワハラを6つの類型に分けています。①暴行・傷害、②脅迫・ひどい暴言など精神的な攻撃、③仲間外し・無視、④業務の過大要求、⑤業務の過小要求、⑥私的なことに過度に立ち入るなどです。パワハラは行為を行った人だけではなく、これを放置した企業も賠償責任を問われることがあります。防止法では、パワハラが常態化し、行政指導を受けても改善が見られない企業は社名が公表されることになります。新規採用が困難になり、経営に打撃となります。

(2019年6月5日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

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