パワーハラスメントの防止策の法制化

職場でのパワーハラスメント(パワハラ)を防ぐため、厚生労働省は企業に対し、防止策に取り組むことを法律で義務づける方針です。セクハラや、妊娠や出産をめぐる嫌がらせマタハラでは、すでに法律で企業に防止措置をとることが義務づけられています。しかし、パワハラへの国の対策は、企業の自主的な努力を促す周知・啓発にとどまり、定義も定まっていません。
法律では、まずパワハラを優越的な関係に基づき、業務の適正な範囲を超えて、身体・精神的苦痛を与えることなどと定義しています。その上で、防止策をつくって運用する義務が企業にあると明記します。対策に取り組まない企業には、厚生労働省が行政指導をして改善を求めます。それにも従わなければ、企業名を公表することができるとの規定も設けます。

(2018年11月6日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)

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