一時保護所

 一時保護所は、児童福祉法に基づき、全国に136カ所置かれており、児童相談所に併設されていることが多く、虐待や非行で保護された子どもを受け入れています。児童福祉法は、一時保護の期間を原則2カ月と定めています。しかし、近年は虐待の深刻化などで在所が長くなっています。自分は捨てられたなどと心の傷を深める子どももみられています。
 現在は、一時保護所の職員の子どもへの対応の質などに、ばらつきがあることが指摘されています。そこで厚生労働省は、今年度から、第三者評価を受ける費用の助成を開始しています。評価の公平性を保つため、全国共通の評価基準も設けています。共通基準に基づく客観的な評価を導入することで各施設に改善を促し、子どもが全国どこで保護されても適切な支援が受けられるようにします。

(2017年6月2日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

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