不妊に悩む方への特定治療支援事業に関する意見交換会 開催

 不妊治療に対する支援事業の対象者として、事実婚のカップルにおいても助成を認めるべきか否かについての意見交換会が開催されました。

現在体外受精・胚移植などの特定治療支援事業の対象者は、婚姻関係の夫婦に限られています。近年、家族の在り方が多様化していく中で、いわゆる法律上の婚姻ではありませんが、事実上法律婚と同様と考えられる事実婚の方々が増えています。事実婚のカップルの中にも、不妊に悩んでいらっしゃる方も少なくありません。
 日本産科婦人科学会は、体外受精・胚移植の見解における婚姻の確認について、見解の見直しを実施しています。社会情勢の変化により夫婦の在り方に多様性がみられ、医療現場においては社会通念上の夫婦においても不妊治療を受ける権利を尊重しなければならないとの立場により、“婚姻している”を削除し、挙児を希望する夫婦と平成26年に改定しました。被実施者は夫婦である必要性を残すことにより、婚姻しているという表現を削除しても適切に実施できるとしています。
 こうした意見交換会を厚生労働省が開催することは画期的なことです。臨床の現場で体外受精を希望している夫婦に婚姻の有無を問うことは困難を伴いますし、プライバシー侵害の恐れもあります。体外受精を希望するカップルには、広く支援が行き渡ることが期待されます。

(吉村 やすのり)

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