介護休業とは

 育児・介護休業法に定められた介護休業は、家族1人につき最長で93日まで休める制度です。3回まで分けて休むことができます。休んでいる間、会社から給料が出なくても、代わりに国が運営する雇用保険から、給料の67%分の金額を受け取ることができます。お年寄りを介護する家族は、主に40歳~50歳代の働き盛りの世代です。そのため、仕事と介護の両立は大切な問題です。国の調査では、年に約10万人が家族の介護などを理由に仕事を辞めています。
 介護休業は、会社を休んだ人が直接、家族を介護するために考えられた休みではありません。介護される人が通うデイサービス施設を探したり、自宅で身の回りの世話をするホームヘルパーの事業者を探したり、老人ホームを探したりするための時間です。育児・介護休業法では、家族の介護をしている間、会社に申請すれば、残業を免除してもらったり、働く時間を短くしてもらったりすることができます。制度を利用する人は少なく、介護休業を利用する人は、介護しながら働く人の3.2%に過ぎません。

(2017年10月1日 読売新聞)
(吉村 やすのり)

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