働き方改革―Ⅰ

長時間労働の是正
私たちの働き方にかかわるルールが4月からいろいろ変わります。企業や働く人への影響が大きいのは、残業上限規制と同一労働同一賃金の2つです。残業規制は4月から始まります。労働時間は法律で1日8時間、1週間に40時間と決まっています。しかし、企業と労働組合で協定を結べば残業時間は実質に青天井となりかねず、法律で上限を設けることになりました。
働き方改革により、残業時間は、年間で720時間以内、どんなに忙しくても単月で100時間未満とし、さらに2~6カ月の平均では80時間以内などとなっています。つまり、年12カ月のうち6カ月以上は、残業時間を月45時間以内にしなくてはならないということです。月に20日働くとすれば、1日2~3時間の残業で到達してしまいます。
みずほ総合研究所の調査によれば、2017年の平均で月に60時間を超える残業をした人は約643万人、雇用者全体の11.3%になります。これらの人たちの残業時間が新ルールで一律に減るとすると、1人あたりで年約86万7千円、全体では年5兆6千億円の残業代がなくなります。収入の減る会社員が増え、消費が落ち込むともいわれています。

(2019年3月25日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

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