働き方改革関連法の成立―Ⅱ

高度プロフェッショナル制度
高度プロフェッショナル制度とは、年収が高い一部の専門職について、労働時間規制の対象から完全に外すものです。政府は年収を1075万円以上と想定しています。年収1千万円を超す給与所得者は、管理職を含めて全体の2.9%です。職業の想定は、金融商品の開発・ディーリング業務、研究開発業務などです。今後、職種については省令で正式に定めます。こうした条件に合ったとしても、本人の同意と労使による委員会での決議がないと適用はされません。また、本人が適用後に撤回できる仕組みもつくられます。
企業には適用者の労働時間を把握する義務はなくなります。しかし、104日、かつ4週間で4日は休ませなければならないことになっています。また、在社時間と社外で働いた時間を足した健康管理時間を把握し、法定労働時間にあたる週40時間を上回った分が、もし月100時間を超えるようであったなら、医師と面談させることになっています。

(2018年6月30日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)

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