公的手当のまとめ支給

児童扶養手当や児童手当など公的手当の多くは、数カ月おきのまとめ支給になっています。
このことが低所得世帯の収入を不安定にし、家計破綻の危険を高めると推定されています。少しずつでも毎月支給する方が、家計を安定させるのに有効であると考えられています。これらの支給は法で決められています。自治体が独自に支給頻度を上げるには、法改正が必要となります。各手当の支給月は、条文に2、6、10月(児童手当法)、4月、8月、12月(児童扶養手当法)とかっちり書き込まれているからです。条文を毎月と変えるには、合意形成に非常に時間がかかります。
民主党を中心とする野党は、児童扶養手当法の改正案を議員立法で今国会に提出します。ひとり親に支給している同手当の支給回数や第2子以降の加算額を増やし、支給対象年齢を18歳から20歳未満に引き上げるとしています。児童扶養手当は年3回、計4カ月分まとめて支給されていますが、修正案では、支給回数を毎月支給に改善するようにしています。まとめ支給により収入が不安定になる低所得のひとり親の家計を安定させるためには、毎月支給は大切な政策だと思います。

(2016年3月14日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)

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