勤務間インターバル制度

勤務間インターバル制度とは、仕事を終えてから次に働き始めるまでに一定の休息時間を確保する制度です。厚生労働省の有識者検討会は、休息時間を8~12時間と例示するとしています。11時間は必要と訴えてきた過労死遺族らからは、不十分との指摘が出ています。同制度は長時間労働の防止が狙いで、過労死防止の切り札とも言われています。
法律には、何時間の休息時間を確保する必要があるのか具体的な数字は明記されていません。このため導入する企業は、就業規則などで休息時間を何時間にするか決める必要があります。一方、1993年にインターバル規制を始めた欧州では、EUのルールで11時間が義務づけられています。制度の導入は、仕事の進め方や配分にも影響を与える可能性があります。経営者らトップが意義を明確に示した上で、労使で十分に制度のあり方を協議し、試行期間を設けた上で導入することが必要になります。

(2018年12月5日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)

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