千葉市によるパートナー認定

千葉市では、LGBTなど性的少数者のカップルに限らず、事実婚のカップルなど性別を問わず、夫婦と同じようなパートナー認定をする方針を決めました。全国初の制度です。宣誓できるのは、2人とも成人で、一方が市内在住か市内への転入を予定しているカップルです。宣誓の際は住民票の写しや現住所を確認できる書類のほか、戸籍謄本など独身を証明できる書類の提出が義務付けられます。市は、パートナーシップ宣誓証明書を交付します。
性的マイノリティの人々が被っていた不利益が、こうした自治体の方針により少しでも改善されることが望まれます。また千葉市では、夫婦別姓を望むケースなど事実婚のカップルも対象としています。

(2018年8月24日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)

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