国の育休制度

育児休業は、子どもが原則1歳になるまで取ることができ、期間中は国から育児休業給付金が受け取れます。育休中の最初の半年は、時間外手当なども含む育休前の手取り賃金(上限約45万円)の67%が給付金として支給されます。育休中は所得税や社会保険料が免除されるため、実際は、賃金の8割程度がカバーできることになります。
厚生労働省によれば、男性の育休取得率は2017年度は2016年度より約2ポイント増の5.14%でした。しかし、8割台の女性に比べて大幅に低く、男性の取得期間も、2015年度は5日未満が約6割でした。母親が専業主婦や育休中でも、父親は育休を取れます。父母ともに育休を取ると、一定の要件内で子どもが1歳2カ月になるまで育休を延長できる特例であるパパ・ママ育休プラスの対象になります。さらに妻の出産から8週以内に父親が育休を取得すると、父親は2回目の育休を取ることもできます。

(2018年8月16日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)

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