妊娠退職を無効とする判決

 妊娠中の女性が妊娠を理由に合意なく退職されたとして、未払いの賃金などを請求した訴訟で、退職を無効とする判決を出しました。妊娠が理由の降格は原則違法との最高裁の判定基準を、退職に適用した初の判決です。
 妊娠中の退職については、本人が合意したかどうかを慎重に判断する必要があるとの今回の判決は、妊娠女性の就労環境の保全の意味でも大変意義深いと思われます。妊娠や出産を理由にした性差別を、マタニティーハラスメントと呼びます。今回の判決は、マタハラの防止をサポートするものです。

(2017年2月3日 毎日新聞)
(吉村 やすのり)

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