嫡出推定巡る法務省の研究会の見解

法務省の有識者研究会は、嫡出推定に関する報告書をまとめました。これまでの嫡出推定によれば、女性が婚姻から200日経過後に産んだ子どもは夫の子とし、離婚から300日以内に出産した子は元夫の子とみなしています。離婚直後に別の男性との間の子どもを出産した場合に、戸籍に元夫の子と記載されることを避けるため、出生届を出さない例が相次いでいます。
今回の報告書では、離婚後300日以内に出産した子どもを元夫の子とみなす規定の見直しや、親子関係否認の訴えを起こせる期間を延ばすことを提言しています。離婚後300日以内に生まれた子について、出生時に母親が元夫以外の男性と再婚していた場合などは、元夫の子とみなさないとする見直し案を示しています。婚姻から200日経過後に産んだ子どもを夫の子とする規定については、子どもの法的地位を安定させるため、200日以内に誕生した場合も夫の子と推定すべきだとしています。
現行法では、女性が妊娠中の場合、元夫と現夫の推定期間が重ならないよう離婚後100日間の再婚禁止期間を設けています。新たな案では重複がなくなるため、再婚禁止期間も不要になるとしています。また研究会は夫が嫡出推定を否認する訴えを起こせる権利についても、現在は提訴できる期間が子の出生を知ってから1年以内に限られていますが、十分な検討のため少なくとも2年以上とするよう求めています。
第三者の精子提供による生殖補助医療で生まれた子どもの法的な立場についても検討しています。報告書は生殖補助医療に同意した夫は、子どもと血縁関係がないことを理由に父子の関係を否定できないとの考えを提示しています。これまで、生殖補助医療で生まれた子を法的にどう扱うかは民法に明記されていませんでした。

(2019年7月23日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

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