子どもをもつということ - がんと妊娠を考える -Ⅶ

特別養子縁組と里親
特別養子縁組は、何らかの理由で産みの親が子どもを育てられない場合、血縁関係のない夫婦が、一定の要件の下に家庭裁判所の審判を受け、正式な実子として迎える制度です。民法上の制度である特別養子縁組とは別に、児童福祉法に基づく里親も、産みの親のもとで暮らすことができない子どもを育てる制度です。

 

 

日本には、現在社会的養護が必要な子どもは約4万4千人いるとされており、そのうち9割の子どもは養護施設で生活しています。残りの1割の子どもは、里親もしくは特別養子縁組によって養親のもとで育てられています。幼少期に家庭の中で愛情を受けて育つことは、人格形成にとって重要であり、また社会福祉的な観点からもこの制度の普及が望まれます。

(吉村 やすのり)

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