子宮移植を考える―Ⅷ

法的課題―④
 ドナーからの子宮摘出行為が、合理的に考えれば生命への現実的・具体的危険性が実質的にみて無視できる段階にあると認められる場合には、正当化が認められる余地があることになります。子宮摘出という手術操作自体は、治療行為としての正当化要件の1つである、現在の医術の基準に合致して行われることという医術的正当性の要件は充たしています。つまり、ドナーにおける子宮摘出という手術手技が、安全に実施されることが必要条件となります。ドナーの生命に危険を及ぼす具体的かつ高度な危険がないと判断される場合に、臓器摘出行為の正当化を認められることになります。

(吉村 やすのり)

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