年金の受給資格

年金の受給資格期間は、昨年8月、それまでの25年間から10年間に短縮されました。25年を満たさず、年金を受け取れない無年金者の救済のためです。期間が10年に短縮されたことで、今年4月までに約52.8万人が、新たに年金を受給できるようになりました。資格期間は、保険料を納めた期間だけでなく、所得が少ないために納付を免除された期間も含まれます。
しかし、納めた期間が短ければ受け取る年金額は少なくなります。40年間欠かさずに保険料を納めた人が受け取る年金は、月約6万5,000円です。しかし、納めた期間が10年であれば、満額の4分の1の月約16,000円になります。納められなかった保険料は、2年以内であれば遡って納付できます。

(2018年10月18日 読売新聞)
(吉村 やすのり)

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