東京都の受動喫煙防止条例

東京都の受動喫煙防止条例が、都議会本会議で賛成多数で可決、成立しました。飲食店は従業員を雇っていれば、原則屋敷内禁煙(喫煙専用室は設置可)となり、国会で審議中の健康増進法改正案より規制対象が広くなっています。年内から段階的に施行し、飲食店内の禁煙、罰則(5万円以下の過料)の適用などの全面施行は2020年4月からとなります。

 

都条例では、子どもが利用する幼稚園や保育所、学校は敷地内の喫煙所設置を認めず完全禁煙にします。行政機関や病院も屋内は完全禁煙ですが、屋外喫煙所は認めています。飲食店内は、面積にかかわらず従業員を雇っていれば原則屋内禁煙と規定しています。喫煙専用室の設置は認めていますが、その中で飲食はできません。都条例では都内の飲食店の約84%が規制対象になります。都は喫煙専用室の設置費の9割を補助(上限300万円)する考えです。

飲食業界の再三の見直しを求める反対運動がありましたが、東京オリンピック・パラリンピックを見すえ、国の規制案より厳しい東京都の受動喫煙防止条例が成立したことは、東京都民としても喜ばしいことです。このような自治体主導の規制が全国に広がっていくことが大いに期待されます。受動喫煙の害を考えれば、全ての飲食店は禁煙にすべきです。

(2018年6月28日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)

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