残業時間の上限設定

 現在の労働基準法は、労働時間の上限を18時間、1週間40時間と定めています。ただ、労働基準法36条に基づいて労使が協定、いわゆる36協定を結ぶと法律の上限を超えた残業が認められます。その残業時間は、月45時間、年360時間以内にするのが望ましいとしていますが、労使間で特別条項を付ければ長時間の残業を設定しても罰則がありません。そのため、長時間労働や過労死を生む原因とされてきました。
 政府は、残業時間の上限を繁忙期も含めて年間720時間、月平均60時間とすることにします。しかし、忙しい時には月最大100時間、2カ月の月平均80時間までの残業は認めることとしています。違反に対しては、罰則を科します。いわゆる過労死ラインと呼ばれる過労死の労災認定基準は、1カ月100時間、または26カ月の月平均80時間とされています。

(2017年1月29日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)

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