残業規制

 現在の労働基準法は、労働時間を原則18時間、週40時間と定めており、残業を行うためには同法36条に基づく36(サブロク)協定を労使合意の下で結ぶ必要があります。協定を結んだ場合でも残業の上限は、月45時間、年360時間と決められています。しかし、労使が協定で特別条項を締結すれば、年6か月に限って上限がなくなります。
 政府の働き方改革の柱である新たな時間外労働規制の政労使合意案では、①年720時間(月平均60時間)②月100時間未満などの枠内に抑えることが必要になります。1947年の労基法制定以来、初めて罰則付きの上限を設けることにより、実効性を持たせたことが最大の特徴で、事実上の青天井となっている残業に歯止めがかかります。

(2017年3月18日 読売新聞)
(吉村 やすのり)

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