父親を推定する嫡出推定の民法改正

妊娠や出産の時期によって法律上の父親を決める嫡出推定制度に関して、離婚から300日以内の出産でも、女性が再婚していれば現夫の子とみなす例外規定を設けることになります。現行法では、離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定されています。父子に血縁関係がなかったとしても戸籍上は親子とみなされるため、母親が出生届を出さず子が無戸籍になるケースが少なくありませんでした。
改正案では、母親が再婚した後に生まれた子は例外的に現夫の子と扱うようにします。嫡出推定の見直しとあわせて、女性が離婚後100日間は再婚できない規定を撤廃します。母や子が事後的に嫡出推定を否認できる仕組みも新設します。現行法は否認できないため、母が出生届提出をためらい無戸籍の子ができる要因になっていました。改正案は子の出生後3年以内なら否認の訴えを提起できると記しています。

(2022年12月9日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

カテゴリー: what's new   パーマリンク

コメントは受け付けていません。