特別養子制度

 厚生労働省は、実の親が育てられない子どもを別の家族が引き取って育てる特別養子縁組を増やすための報告書をまとめました。児童相談所(児相)が縁組が適切かどうかの判断を家庭裁判所(家裁)に申し立てられる新たな仕組みなどを提案しています。現行制度では、特別養子縁組の申し立てができるのは養親になりたい人だけです。民法は、縁組の成立には実の親の同意が原則必要と規定しています。
 同意がない場合、縁組が認められない懸念から申し立てをためらうケースが多くなります。このため、第1段階で児相の所長が子どもにとって特別養子縁組が適切かどうかの判断を家裁に申し立てをします。第2段階で養親希望者がその子どもとの縁組を申し立てられる仕組みを提案します。第1段階で縁組が適切と判断されれば、実の親の権限を停止することを想定しています。

(2017年3月29日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

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