特別養子縁組

 特別養子縁組とは、生みの親が育てられない子どもと血縁関係のない夫婦が、改訂裁判所の判断で法的に親子になる制度です。親となる人の年齢以下であれば、縁組できる普通養子縁組と違って、相続などの生みの親との法的関係が消え、戸籍上も実子と同じ扱いになります。これまで子どもの対象年齢は6歳未満でしたが、政府はこの年齢を引き上げることを検討しています。
 特別養子縁組の成立件数は増加傾向で、2005年の305件から2015年には544件になっています。自分を育てるのが難しい親が増えており、虐待の増加も背景にあります。①普通養子縁組で15歳以上は本人の意思が尊重されることを踏まえ、15歳未満、②子どもの社会的養護などについて定めた児童福祉法の対象年齢となる18歳未満の案が上っています。

(2017年7月14日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)

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