男性の育休取得の義務化

男性が育児休業を取りやすくすることなどをめざした改正育児・介護休業法が成立しました。2022年4月から企業に対し、男性、女性にかかわらず自身や配偶者の出産や妊娠を届け出た社員に育休を取る意思があるかを確認するよう義務づけることになります。2022年秋からは、子の誕生直後に父親が最大4週間の男性産休を取れる制度も新たにつくります。
原則、現在でも子が1歳になるまで夫婦のどちらも育休を取れます。しかし、厚生労働省の調査によれば、母親の取得率83.0%に対し、父親は7.48%にとどまっています。職場の育休制度への無理解や、上司に言い出しにくいことなどが理由に挙げられています。
働きかけは対象社員に直接する必要があり、ポスターなどでの周知だけでは認められません。怠ったら労働局による指導や勧告の対象になり、最終的には企業名が公表されることもあります。従業員1千人超の企業は、2023年4月から男性の育休取得率の公表も義務付けられます。企業は、男性が長期の育休を取ることも織り込んだ人事施策の組み立てを求められるようになります。
通常の育休について現行の制度では、父親が生後8週間以内に育休を取った場合のみ2回目を取れます。これを父親、母親を問わず、2回まで分けて取れるよう来年秋から改めます。夫婦で交互に育休を取るといった選択肢が広がります。父親は、男性産休と合わせれば、最大4回まで分けて休めることになります。

(2021年6月3日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)

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