看護師による医療行為

厚生労働省は、2020年度から看護師が医師の指示なしで一部の医療行為を可能にする研修を受けやすくします。研修を分割して受講できるようにするとともに、研修期間を短縮します。過重な医師の業務を減らすため、2015年に導入したものの、研修の修了者数は伸び悩んでいます。受講しやすくすることで、医師の働き方改革にもつなげるのが目的です。
看護師が医師の指示なしで可能な医療行為は、特定行為として、人工呼吸器の管理や患者への薬剤投与など、計21区分38種類が認められています。看護師は21区分から自分の業務に合った研修を選んで受講し、修了すれば一部の医療行為が可能になります。しかし、現在は区分ごとの研修を選ぶため、業務で必要ない医療行為も研修しなければならないケースもありました。

(2019年3月14日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

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