育児休業に関する法改正

育児休業は、育児・介護休業法により、基本的に1歳未満の子どもを育てている人なら取れます。もちろん、男性も取れることになっています。配偶者が専業主婦や専業主夫でも、育休は取れます。
この法律が2022年4月より改正されました。男性、女性にかかわらず、自身や配偶者の出産や妊娠を届け出た社員に、育休を取る意思があるかを確認することが企業の義務になりました。取得を控えさせるような形での意向確認だと、義務を果たしたことにならないとしています。企業内での育休への理解を進めるために、研修や相談窓口の設置なども企業の義務になっています。
契約期間が定められている有期雇用契約の働き手の場合、2022年3月までの育児・介護休業法では、1年以上の在職期間がないと育休を取れませんでした。4月からはこの条件が無くなり、雇われて1年未満でも基本的に育休対象になります。パートタイマーや他の社員よりも1日の働く時間が短かったりしても、契約期間が決まっていなければ、正社員と同じように育休を取れます。基本は働いていないから給料は出ませんが、条件を満たせば、国から育児休業給付金を受け取れます。
育休給付金は、育休開始前の2年間のうち、1年以上雇用保険料を納めていれば受け取れます。基本的に育休開始から6カ月は普段の賃金の67%、7カ月目からは50%です。前年の収入で決まる住民税は、育休中も支払う必要がありますが、社会保険料が免除されます。給付金は非課税だから所得税もかかりません。

(2022年4月28日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)

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