育児休業給付金とは

 育児休業給付金とは、育児のために休業する夫や妻に対して、その生活を支援するための給付金です。育児期間中は会社からの給料が発生しないため、代わりに雇用保険から支給されます。育児休業給付金の支給率は、育休開始から6カ月間は休む前の賃金の67%、その後は50%です。しかし上限額があり、今年8月から育休の給付金の上限は、67%にあたる部分が月299,691円、50%の部分が223,650円となっています。
 育休は原則1歳未満の子を養育するための休業であり、日雇いを除く労働者が取得できます。有期雇用の非正規社員は、1年以上雇用されていること、子どもが16カ月になるまでに労働契約がなくなることが条件になります。また、給付を受けるためには、休業に入る前の2年間に通算12カ月以上、雇用保険に加入している必要があります。厳密には一定条件を満たして働いた日数が1カ月間に11日以上という条件もあります。入社後まもなく休業を取得する正社員などは、休業は認められても、給付がないこともあり得ます。育児休業は原則子どもが1歳になるまでですが、認可保育所に入れないなどの場合に6カ月の延長ができます。延長期間も給付金は出ます。

(2017年8月2日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

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