薬の副作用報告

 薬の副作用の報告は、医薬品医療機器法に基づき、①製薬会社など企業が医療機関などから情報収集し医薬品医療機器総合機構(PMDA)に報告する、②医師など医療関係者がPMDAに直接報告するという2つのルートがあります。2015年度でみると、企業報告は5977件であるのに対し、医療関係者からの報告は6,129件と8.3倍の開きがあります。
 医療機関からの薬の副作用報告が、製薬会社からの報告より少ないことが問題となっています。厚生労働省は、医療機関において副作用が疑われる事例を漏れなく一元的に管理する部署や責任者の配置を求めています。副作用の報告数を増やすことは、医薬品の適正使用のための対策に大切です。

(2017年8月12日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

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