虐待情報の提供

 児童虐待防止法は、病院、学校、児童福祉施設などについて、児童相談所の求めに応じて虐待に関連する情報を提供することができると定めています。しかし、スーパーや集合住宅の管理会社など民間企業は同法に明記されていません。このため児童相談所が虐待情報を確認のため尋ねても、個人情報保護を理由に断られるケースが少なくありません。
 このため厚生労働省は民間企業からこうした情報の提供が進むよう、個人情報保護法違反ではないとの見解を初めて示しています。社会全体が個人情報の保護に敏感になるあまり、地域で連携して取り組むべき虐待の対応に支障が出てきています。正当な理由があれば、提供をためらう必要はないと周知することが大切です。

(2017年3月15日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

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