虐待疑いへの介入

子どもへの虐待が疑われる時、親権制限が申し立てられることがあります。警察や児童相談所(児相)がどこまで家庭に介入すべきか、運用面の課題も多くなっています。親権制限とは、親権が適切に行使されない時、子どもや親族、児童相談所長などの申し立てに基づき、家庭裁判所が審判で判断するものです。完全に失わせる親権喪失、2年を超えない範囲で一時的に止める親権停止、子の財産の管理権喪失が民法に定められています。
2017年、家庭裁判所が新規に受けた親権制限の申し立て件数は373件です。東京都目黒区の事件を機に、親権制限のあり方を見直すべきだという意見が出てきています。ドイツでは、親権にあたる親の配慮の中で、世話をする身上監護や、住まいを決める居所指定の部分だけを児相に移す制度があります。日本でも、子どもの保護の障害になる部分だけを止める制度をつくることはできます。

(2018年9月3日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)

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