虐待防止の体制強化

 児童福祉法が、5月に12年ぶりに改正され、急増する児童虐待への対応が強化されることになりました。東京23区による児童相談所(児相)の設置が認められ、市区町村の体制強化も盛り込まれました。家庭支援センターが、2015年度に新たに受けた相談926件の半数以上が虐待です。継続支援が必要な場合は、家庭に関係する医療機関や学校、保育園、保健師などで会議を開いて対応を決めます。在宅で支援する場合はセンターが対応し、この一時保護が必要と判断したら管轄の児相に伝え、保護するかどうかは児相が決めることになります。
 大半の市区町村には要保護児童対策地域協議会(要対協)が設置され、児相と自治体だけではなく、警察や保育所、医療機関といった関係機関連携します。この協議会を調整する自治体の担当部署への児童福祉司ら専門職の配置と厚生労働省の定める研修受講が、努力義務から義務に変わります。

(2016年7月25日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)

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