親権の停止や喪失

 親権とは、親が未成年の子どもを保護・監督し、教育を受けさせたり、財産を管理したりする義務と権利のことをいいます。民法が定めている虐待やネグレクト(育児放棄)がある場合、子ども本人や親族、児童相談所長、検察官の申し立てを受けて家裁が審判し、無期限に親権を無くす親権喪失や、最長2年間の親権停止の決定を出すことができます。
 虐待やネグレクトなどをした親に対し、全国の家裁が出した親権停止の決定が、昨年1年間は83件と過去最多でした。最高裁の集計によれば、児童相談所長による停止申立てが増加しています。親権停止の期間中、子どもは児童養護施設に入所したり、親族に預けられたりすることが多くなります。親権停止の期間中、子どもは児童養護施設に入所したり、親族に預けられたりすることが多くなります。

(2017年5月6日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

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