遺産相続

 民法により、遺産を相続する際の法定相続割合が定められています。これは被相続人に遺言がない場合に適用されます。現行ルールでは、相続人が配偶者と子ども1人の場合、各2分の1ずつに分配されます。子どもが複数いる場合は配偶者が2分の1を取り、残りを子どもの人数で等分します。
 相続の対象となるのは、現預金、株券などの有価証券、自動車や骨董品などの動産、建物や土地などの不動産が挙げられます。建物は配偶者、土地は長男、預貯金は次男、などのように現物のまま相続するケースが一般的です。しかし、財産を全て売却して金銭を相続分に応じて配分したり、土地などを複数の相続人の共有財産で相続したりといった手法があります。

(2017年7月19日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

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