障害者の不妊手術

 優生保護法とは、優生学の見地から不良な子孫の出生を防止し、母体の健康を保護する目的として、不妊手術や中絶受胎調節などの実地指導について規定していた法律でした。1948年に施行されましたが、1996年に優生思想に関する規定が削除され、母体保護法に改正されています。
 日本弁護士連合会は、国に対し被害者への謝罪、補償と被害の実態調査を求める意見書を発表しています。意見書は、生殖に関する決定は自らの自由な意思で決定されるべきとして、不妊手術や中絶を個人の尊厳を踏みにじるもので性の自己決定権の侵害、憲法違反に当たり、被害も極めて重大と判断しています。

(2017年2月23日 毎日新聞)
(吉村 やすのり)

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