36(サブロク)協定とは

 今の労働基準法は、労働時間を18時間、週40時間までと定めています。これを法定労働時間といいます。しかし、残業時間の上限を定める協定を会社と労働組合などが結んで、労働基準監督署に届け出れば、法定労働時間を超えて社員を働かせても違法になりません。労働基準法36条に基づくので36(サブロク)協定と呼ばれています。36協定には特別条項があり、仕事が忙しいなどの事情があれば、特別条項つきの協定を結ぶことで、年に6カ月までは上限を何時間にでもできます。つまり、残業時間の上限は事実上ないことになります。
 36協定には、法定労働時間を超える残業を月45時間、年360時間までとする基準はありますが、基準に強制力はありません。政府は3月にまとめた働き方改革実行計画に基づいて労働基準法を改正し、残業時間に罰則付きの上限制限を導入しようとしています。年720時間以内、極めて忙しい月は100時間未満といった条件を設ける方針です。

(2017年12月5日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)

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