フリーランスとは、特定の企業や団体に属しておらず、自らの才覚や技能を提供することにより、独立した個人事業主のことをいいます。企業と発注・請負の契約を結ぶケースが多くなっています。しかし、仕事内容の一方的な変更、不当に低い報酬や支払い遅延などのトラブルも相次いでいます。企業と雇用契約を結ばない場合、原則一連の労働法制の対象になりません。1日8時間の法定労働時間のほかに定期健康診断の実施といった措置は適用外で、最低賃金にあたる仕組みもありません。
最近では企業に属さないフリーランスが増えてきています。企業から委託された仕事に報酬が払われるフリーランスは事業主と扱われており、基本的に労働法による保護の対象外です。政府は、仕事を発注する企業側との契約内容を明確にし、報酬に関しては業務ごとに最低額を設ける方向です。企業には法定労働時間があり、超えて働くと残業代がでます。しかし、時間規制などを一般の労働者と同様に適用すれば、柔軟な働き方を損なう恐れもあります。
(2018年2月20日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)