公的な身分証明書となる住民票やマイナンバーカードに結婚前の旧姓を併記できる制度が、全国の市区町村で始まりました。戸籍書類がなくても旧姓を証明しやすくし、結婚後も旧姓を使って活動する人の仕事や生活を後押しするのが狙いです。しかし、旧姓を契約時などに使えるかなどの判断は、各行政機関や民間業者に委ねられたままです。
旧姓併記したい人は、旧姓がわかる戸籍謄本をマイナンバーカードか通知カードとともに市区町村の窓口に出して申し込みます。旧姓は住民票とマイナンバーカードなどにそろって併記され、旧姓記載のない住民票の発行は原則できなくなります。銀行口座や携帯電話などの契約に加え、旧姓を使った職場での身分確認に利用されることを想定しています。
(2019年11月6日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)