働く女性が、妊娠や出産を理由に解雇や雇い止めをされたり、職場で精神的、肉体的な嫌がらせを受けたりすることをいう。性的嫌がらせのセクハラ、上司らによる嫌がらせのパワハラとならび、働く女性を悩ませる三大ハラスメントとされる。4人に1人がマタハラを受けたことがあるとされる。
男女雇用機会均等法では、妊娠や出産、産休取得などを理由にした解雇は禁止されている。またそれに伴う降格や減給、配置転換など解雇以外の不利益な取り扱いについても禁じている。具体的な被害としては、妊娠中や産休明けに心無い言葉を言われた、妊娠を相談できる職場分化や環境がない。解雇や契約打ち切り、自主退職への誘導などがなされたなどが目立つ。女性が安心して妊娠し、子を産み、健やかに子育てができ、働きがいのある職場であってほしいものである。
(2014年10月24日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)