介護休暇は、家族の介護や世話のための休みです。家族1人につき年5日、2人以上なら10日とれますが、取得単位は1日で年5回しか休めませんでした。これを半日でも取れるようにすることで、年10回取れる計算となり、短時間の打ち合わせなどに対応できるようになります。また、家族の介護について、長期の方針を決めるまでの措置である介護休業は、分割して取れるようになりました。
現在は、家族1人が介護が必要な状態になるごとに1回、通算93日までとれます。例えば、認知症の父親の介護のために30日休み、休業が終わったら、同じ状態が続いている父親のために残りの63日を休むことはできません。一度回復し、別の病気やケガで介護が必要になれば63日の範囲で休めます。これを、例えば同じ認知症の状態が続いている場合でも、3回まで分割して93日まで休めるようにしています。
(2015年12月8日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)