出産・子育てによる休業支援

出産前後は、出産予定日の6週間前から産前休業を取得できます。出産翌日から8週間は産後休業となり、原則として就業できません。産前産後休業の間は、給与が支払われない会社が多いのですが、勤務先の健康保険から、平均的な給与の3分の2が目安の出産手当金が支給されます。
分娩時には、健康保険や国民健康保険から、基本的に子ども1人につき42万円の出産育児一時金が支給されます。手続きをしておけば、健康保険側から病院に直接支払われ、出産費用に充てることができます。妻が夫の扶養に入っている場合は、夫が加入する健康保険から、家族出産育児一時金として同額が支給されます。
育児休業は、育児・介護休業法に基づき原則、1歳まで仕事を休める制度です。2017年10月からは、保育園に入れなかった場合などには、最長2歳まで取得できるようになっています。育休中は、雇用保険から育児休業給付金を受け取れます。育休開始から180日は給与の67%、その後は50%が支給されます。育休給付金は非課税のため、普段の給与から控除されている所得税と、翌年に納める住民税がかかりません。しかし、育休給付金は、180日間は月額30万4,314円、その後は同22万7,100円が上限となります。

(2020年9月10日 読売新聞)
(吉村 やすのり)

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