共働き世帯数は年々増加し、労働政策研究・研修機構によると2020年で1,240万と専業主婦世帯の約2倍になっています。子どもを産み育てる時経済的な不安を感じる人は多いのですが、少子化を背景に、出産・育児で仕事を休む際に受け取れる手当や給付は増えています。
妻が会社員や公務員なら、出産予定日の42日前から出産翌日以降56日まで産前産後休業を取得でき、出産手当金は休んだ日数分が支給されます。支給額は1日当たりの給与の約3分の2で、休業中も勤務先から給与を受け取っていれば3分の2との差額が支給されます。
産後56日を過ぎると、妻の休業は育児休業(育休)になります。原則は子どもが1歳になるまでですが、保育園に入れないなどの事情があれば、2歳まで延長できます。育休は夫も取得できます。この期間には、育児休業給付が支給され、支給額は育休開始後半年までは給与の67%、半年を超えると50%になります。ただし給付額には上限があり、それぞれ約31万円と約23万円になっています。
出産に関連する費用は、国民健康保険か勤務先の健康保険に入っていれば、出産育児一時金として子ども1人につき42万円が支給されます。一時金は出産の際に健康保険から病院に払う方式で支給することになっており、実際の出産費用が42万円より少なければ、請求後に差額を受け取り、多ければ超過分を病院に自分で払う仕組みになっています。
(2021年5月8日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)