2024年度から勤務医に適用される残業時間の罰則つき上限について、一部の特定の医療機関に勤める医師では年間1,900~2,000時間の水準とする案を厚生労働省がまとめています。対象は、地域医療への影響が懸念され、救急・在宅医療など緊急性の高い医療に対応する全国の施設を想定しています。業務がやむなく長時間になる医師に限られ、ほかの一般勤務医の上限は年960時間とします。
案では、複数の月で平均80時間超という脳・心臓疾患の労災認定基準の残業時間を考慮し、勤務医は年960時間を上限とします。この上限まで残業を減らすと診療に大きく影響する場合に特例を認め、年1,900~2,000時間程度以内で検討しています。この場合、月平均約160時間となり、1カ月だけで精神障害の労災認定基準に匹敵します。
(2019年1月10日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)