医療ビッグデータの活用法を規定した次世代医療基盤法が施行されました。病気の治療内容といった個人の医療情報を匿名に加工して集約し、製薬企業や研究機関に提供する新たな仕組みが動き出します。全国の病院や診療所、薬局が個別に管理する患者の膨大な情報を集めて分析することにより、新しい治療法や新薬、医療機器の開発につながると期待されています。国は将来的に年間5千万人規模の情報収集を目指します。
医療機関は、最初の診察時にカルテや検査データ、投薬歴などを提供することを患者に書面で通知します。本人が拒否しなければ認定事業者に情報提供します。認定事業者は、氏名、住所など個人を特定する情報は削除します。製薬企業や研究機関は、必要な情報を有料で入手します。患者はいつでも情報提供の停止を求めることが可能です。
(2018年5月11日 河北新聞)
(吉村 やすのり)