たんの吸引などが必要な医療的ケア児や家族に対する支援法が成立しました。保育所や学校への看護師らの配置や、全国に支援拠点を設置することが柱となっています。支援法は、基本理念に医療的ケア児の日常生活を社会全体で支えるとしています。医療的ケアを必要としない子どもたちとともに教育を受けられるよう最大限に配慮し、行政や民間が緊密に連携するよう注文しています。
自宅で暮らし、人工呼吸器を使うなどして医療的ケアが必要な子どもは、全国に約2万人いるとされています。教育現場での受け入れ体制が不十分で、家族が世話のために離職せざるを得ないことなどが課題となっています。
保育所や学校には、保護者が付き添って世話をする必要をなくすために、看護師らの配置を要請しています。国や自治体には、保育所や学校の支援を求めています。各都道府県には、家族の相談に応じ、情報提供や助言をする医療的ケア児支援センターの設置を促しています。
(2021年6月12日 岐阜新聞)
(吉村 やすのり)