2018年7月、受動喫煙防止対策の強化等が盛り込まれた、改正健康増進法が成立しました。本法律は、2020年4月までに3回に分け段階的に施行される予定で、2019年1月24日には、国・地方公共団体の責務について施行されました。これにより喫煙者は、できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙するよう配慮することが求められます。今後は、7月1日に学校、病院、児童福祉施設等、行政機関の庁舎等が敷地内禁煙となります。受動喫煙による健康への影響が大きいと考えられている子どもや患者などへの一層の配慮を求めたものです。
2020年4月1日には、事務所、工場や宿泊施設、飲食店(経営規模により経過措置あり)などを含めた施設・機関等での施行となり、原則、屋内全面禁煙となります。ただし、喫煙を認める場合は、次の2つから選ぶことができます。①煙の流出防止措置がとられた専用室の設置、②店内喫煙可能と掲示し、未成年者の立ち入りを禁止。本法律により、壁で仕切る程度であったこれまでの分煙対策は認められなくなり、望まない受動喫煙の防止が徹底されることになります。
(家族と健康 第780号2019.3.1)
(吉村 やすのり)