受精卵の無断使用

凍結保存された受精卵を別居中の妻が無断で使って第2子を出産したとして、奈良県の外国籍の40代男性が子との父子関係がないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決が、26日大阪高等裁判所でありました。高等裁判所の判決は、2人が別居中も第1子も交外出していた点などを踏まえ、夫婦の実態が失われていたとみることはできないと指摘しています。民法の規定に基づき、第2子は男性の嫡出子と推定されると述べています。男性側は上告する方針です。
こうした裁判が起こらないように、施術毎に書面による同意が必要となります。

(2018年4月27日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

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