国際結婚

 近年、国際結婚のカップルが増加し、全体の結婚の3%前後を占めるようになってきています。婚姻届の様式は日本人同士の結婚と同じですが、国際結婚の場合、日本国籍を持つ方が戸籍の筆頭者になり、外国人が日本の戸籍に入ることはありません。つまり夫婦は同性とした民法750条は、外国人には適用されないことになります。
 なお国際結婚でも外国籍の配偶者の姓に変えたい場合は、変更することも可能です。結婚から6カ月以内に届け出れば、外国人配偶者の姓に変えられます。6カ月を過ぎても、家庭裁判所で許可をもらえば同性にできます。日本人同士が海外へ行って結婚した場合は領事館に届けることになり、日本の法律適用を受けるため夫婦別姓を選ぶことはできなくなります。

(2015年11月28日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)

 

カテゴリー: what's new   パーマリンク

コメントは受け付けていません。